2025年6月15日日曜日

熱中症対策の義務化

こんにちは

熱中症対策が義務化されました。

職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。

この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの


弊社では熱中アラームをよういし、各現場に一つずつ持って行ってもらいます。













水分補給もしっかりしていただくように、

水筒や水等も各現場に持っていくようにしました。

もちろん休憩もしっかりとっていただき、体調管理をしっかりして頂きます。

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熱中症対策義務化にむけて

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